【総務省通知】「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」

令和5年3月13日、総務省自治行政局行政課長より各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、及び、第二地方銀行協会業務部長宛に「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知が出されました。